個人の詐欺訴訟は民事と刑事を同時に行う
詐欺の場合、「不法行為」とされる民事上の詐欺と、「犯罪行為」とされる刑事上の詐欺との2種類があります。「不法行為」と「犯罪行為」に対する法の解釈は異なる為、民事事件と刑事事件は同じ「事件」でも法による取り扱い方は全く異なります。日本では基本民事、刑事訴訟を同時に行うことはありませんが、韓国ではケースによって同時進行させていくことがあります。
民事事件と刑事事件
お金の貸し借り、財産のトラブルなどから発生した問題、争いを解決する為に行う裁判が民事裁判です。民事裁判の場合、訴える側、訴えられる側(原告・被告)はそれぞれ一個人、一法人であり、弁護士をつけずに行われる場合もあります。
刑事事件の場合、民事のような当事者同士で話し合いの場が持たれる訳でなく、裁判を起こす側は、「検察官」とされ、被告人は検察官への対応が出来るよう、弁護士に依頼する権利が日本と同様認められています。刑事告訴をする場合、警察に被害届を提出し、これが受理されることで開始されます。その為、状況証拠の収集が必要とされることもあり、時間や手間も掛かります。
近年の韓国の詐欺事情
近年はネットを利用した詐欺が主流で、うまく法の網を掻い潜った詐欺も横行しています。その為、警察が介入すべき犯罪か、民事上のトラブルかなど判別し難い事例も増えております。事件のケースによっては、個人の詐欺訴訟は民事と刑事を同時に行っていく場合もあります。現在、韓国の詐欺被害件数は年々増加しています。いつその矛先が己の身に向けられるかもわからない状態です。民事事件なのか刑事事件として取り扱われるのか、判断が難しい場合は警察や弁護士にご相談下さい。