• 韓国法律関係 知識集
韓国の裁判とは

韓国の裁判

韓国の裁判
「三審制」の制度が日本と同様、取り入れられている韓国。これは、裁判において、刑の確定までに上訴を許される裁判所が2階層あり、当事者の希望があれば、計3回まで審理を受ける事が可能な制度のことで、国民の基本的人権の保持を目的とされ規定された制度のことです。

例えば地裁の裁判での一審判決が不服であれば、控訴が出来、更にその控訴に対しても、不服があれば最高裁に上告することが出来ます。ただ、韓国の場合、不服申し立ての期間が短く、日本の場合は申し立てが許可される期間が2週間であることに対し、韓国は1週間です。

この為、日本と比較すると「質よりスピード重視である」という声もあります。

韓国の国民参与裁判

韓国の国民参与裁判
2008年より、韓国でも国民が刑事裁判へ参加できる、「国民参与裁判」の制度が開始されました。殺人や強盗など、重い事件のケースで、国民は陪審員として裁判に参加することが出来ます。国民参与裁判は被告人が選択することができ、希望しない場合は通常通りの裁判官による裁判が行われます。また陪審員、その家族の身や財産における侵害が考慮される場合は、陪審員の参加は無く、陪審員が有罪無罪の評議をする場合、基本的に裁判官は関与しません。

ただ、全員の意見が一致しない場合などは裁判官に意見を求め、その意見をもとに多数決で評決をするといった制度などは、日本とは異なる点です。

韓国の国民参与裁判と現状

韓国の国民参与裁判と現状
実際に国民参与裁判が開かれたケースはあまり多くはありません。理由として、被告人から申込みが少ないこと、また、申込み自体があったとしても、裁判所側から国民参与には不適切とされることもあるからです。ただ、国民参与裁判制度自体に関しては、国民も肯定派は多いようです。

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