韓国の緊急逮捕制度
警察など捜査機関が裁判官の逮捕状の発行を待たずに被害者を逮捕する制度が、緊急逮捕制度です。現行犯や準現行犯以外でも逮捕することができます。嫌疑上、3年以上の懲役刑から死刑に相当する疑いがある場合、また、その疑惑ある者に逃亡の疑いが考えられる場合に緊急逮捕を執行することが可能で、この場合、逮捕令状を受け取る発行が無い理由を検事側に伝える必要があります。
近年韓国では、朴槿恵大統領の海外訪問中に国税庁幹部が売春を行った、海軍兵が女兵士にわいせつ行為を迫ったなどの容疑で、それぞれ緊急逮捕が執行されています。
日本の場合、緊急逮捕に対しては十分な嫌疑が必要とされるものの、韓国は通常逮捕と緊急逮捕の間の嫌疑に対しての”差”を考えること自体を必要ないとする見解がいです。
被疑者を勾留する場合
被疑事実に関する理由を被疑者に伝え、逮捕に至った経緯、弁護人を選ぶことが出来る旨を伝え、緊急逮捕者であっても弁解の期間を設けなければなりません。また、勾留の場合、拘束令状が請求されない限りは、48時間以内に被疑者を釈放しなければならないと決まっています。尚、勾留の主体となる機関は、日本の場合は法官ですが、韓国の場合は捜査機関となり、勾留も延長は一度までと限られているところが、日本とは異なる点です。
代理人業務
日本と同様、国家資格を所有した弁護士または弁理士が被疑者の代理人として、行政処分請求に対応します。民事訴訟や刑事事件から緊急逮捕における異議、和解、取り下げの提訴など、業務を遂行します。例えば、日系企業が韓国で訴訟を行う場合は、現地にて代理人として弁護士を選任する必要があります。その分野に深く精通した弁護士を探すことが大前提ですが、その弁護士、もしくは弁護士事務所の日系企業との関わりや実績も重要視されます。
韓国の事は韓国の弁護士が対応したします
どこの国にもその国の憲法に基づいた法律があるよう、当然ながら韓国にも韓国の法律があります。日本と類似する法律もあるものの、異なる点も多く、また、時代の流れに伴い、随時法は改正されています。
刑事民事上とも、韓国が関連した事件、トラブル、またはトラブルが発生した際の対処法は、韓国の弁護士が対応致します。