• 民事事件関連
相続問題

韓国法における相続

韓国法における相続
被相続人に配偶者が居れば、まず配偶者は必ず相続人となります。そして、配偶者とともに遺産の相続人となる家系の優先順位は、

第 1位 子供、孫や曾孫、養子、(直系卑属)
第 2位 直系卑属が居ない場合の父母、祖父母(直系尊属)
第 3位 兄弟姉妹
第 4位 4 親等内の傍系血族

です。第 4位傍系血族(兄弟姉妹・おじ ・おば・甥・姪)への相続は日本にはありません。また、 3位の兄弟姉妹に相続されるケースは、直系卑属、直系尊属、配偶者、全てが居ない場合に限られます。

代襲相続についての法律が異なる

代襲相続についての法律が異なる
本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に相続欠格・相続排除、死亡などで相続権を失った者に代わり、その子供達が相続する制度のこと代襲相続をいいます。

日本では通常、子供が相続を放棄したら、相続権は第2位の親へと移動しますが、韓国の場合、相続権は孫へと移動します。

韓国法の相続分

韓国法の相続分
同順位の相続人が居る場合は、相続分は均分です。例えば、直系卑属である子供 4人に対し、1000 万円の相続が発生した場合、 1000万÷4 で子供ひとりにつき 250万円の相続です。この点は日本とも同様ですが、異なるのが配偶者への相続分です。

日本の場合、子供と配偶者への相続は 1:1 。1000万円の相続であれば、子供がひとりなら 500万円づつの相続となりますが、韓国の場合「子」 :「配偶者」の割合は、1:1.5。「配偶者と直系尊属で分配する場合、配偶者に尊属の相続分の5割を加算する」と定められており、1000万円なら400万円:600万円で分配するという換算になります。

「年長者を重んじる」という国民性も関連していると思われます。

日韓で発生する様々なトラブルに対応

日韓で発生する様々なトラブルに対応
国交が深まるにつれ、両国の人の往来が増える日本と韓国。民事、刑事ともにトラブルは増加する一方で、そういった一連のトラブルにどのように対応すればよいかすら手段すら思いつかない方も多ということは、あまり知られていません。

たとえば遺産相続問題ひとつにしろ、相続金の分配をどちらの国を基準にすればいいのか、どのような分配が行われるのか、「国際結婚している」という特例では検索をしてもなかなか出てくるものではありません。

また、深刻化する両国間の男女の浮気問題、離婚問題が生じた際の親権や慰謝料の請求のしかたなど、さっぱりわからずお手上げ状態になられている方も少なくありません。

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