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親権問題・認知裁判

日韓・離婚後の親権問題

日韓・離婚後の親権問題
日韓の国際結婚が増加するいっぽう、離婚率も増えています。その為、子供が居る家庭での親権問題について、度々ご相談を受けます。

かつては、離婚後の親権は基本的に夫のものとされてきた韓国。現在法は改正され、日本と同様に「協議に基づいて親権を決め、合意に至らない場合は家庭裁判所が親権を定める」といった法律があるものの、田舎の部落などでは未だ「親権は夫のもの」といった考え方に依存している場所もあるようです。まずは弁護士への相談をお勧めします。

韓国は離婚後の共同親権がある

韓国は離婚後の共同親権がある
日本のように、両親の離婚後親権が片方の親に委ねられるという法律は非常に稀です。韓国民法において

「親権は、父母が婚姻中であるときは、父母が共同でこれを行使する。ただし、父母の意見が一致しない場合は、当事者の請求により家庭裁判所がこれを定める。」

と規定されています。両親が離婚していようがいまいが、子供にとっての親という立場には変わりないという考え方で、韓国を含め、世界の大多数の国家が、離婚後の共同親権を認めています。

認知裁判と非嫡出子の国籍に関して

認知裁判と非嫡出子の国籍に関して
非嫡出子(韓国人男性-日本人女性間)が韓国国籍を取る場合、韓国人父親の認知が必要になります。出生前の胎児認知をした場合、子供は自動的に韓国国籍を取得するとともに、母親の日本国籍も取得し2重国籍となります。ただ、出生後の未成年の時に韓国人の父親が認知を行い、この届け出が受理されると、子供の日本国籍は失われてしまいます。

また、韓国人女性-日本人男性間の非嫡出子の場合、出生後、子供が自然と韓国国籍を取ります。日本人男性が胎児認知をした場合、子供は日本国籍を取得します。

具体的な法律の違い

具体的な法律の違い
例えば親権問題ひとつを取っても、日韓間では法律が異なります。日本の場合夫婦が離婚すると、未成年の子供が居るケースでの親権は協議によってどちらか一方に委ねられますが、韓国では、離婚後も両親ともに親権を持つことが出来ます。あくまで、「その子供にとっての両親である」ということに変わりは無いからです。

しかし、日本で結婚してその後、夫婦で韓国に移り住んだ場合や、日本と韓国で別居していて、その後離婚に至る場合など、その家庭によって様々な事情があります。

このようなケースバイケースの件でも、事件、トラブルを細かく検証し、韓国の弁護士が細かく対応していきます。

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