韓国人 慰謝料請求
韓国人に配偶者を持つ日本人男性または女性が、相手の浮気や不倫などが原因で離婚話になることがあります。また日本人配偶者同士でも、夫、または妻がある韓国人との間に不貞を犯した場合、妊娠した、させられた場合など、相手方に慰謝料を請求することがあります。
当人同士だけだと、財産の分与や子供の養育費などの面で交渉がうまくいかないことも多くあります。ましてやそれが日本だけの範囲に留まらないこともあると、双方の国の法律にも違いが生じます。この場合、代理人として、被害者の代わりに協議をする弁護士が必要です。
韓国の損害賠償請求権
韓国の法律において裁判上で離婚が決議された場合、夫婦間の精神的苦痛や損害を被った方に対し、損害賠償請求権として慰謝料を請求することが可能です。しかし、協議上の離婚だと、現在法においての決まりはなく、慰謝料、損害賠償の請求は難しいとされています。
姦通罪廃止と慰謝料請求の関連
憲法裁判所で違憲とされ、韓国で長年続いてきた姦通罪における処罰が廃止されました。刑事処罰が適用されない分、不貞を犯した配偶者には、今までよりも高額な慰謝料を支払わせ、不利益を与えるべきとの意見もあるものの慰謝料の基準が上がるようなこと今のところあまり考えられません。ただ、いくら「浮気をしても処罰はされません」と法的に定められたとしても、道徳的観点からすればタブーなことには変わりありません。特に田舎などの古い風習が残っている地域であれば協議上の決議の決着は、慰謝料、損害賠償の件も含め、難儀を伴う傾向にあります。
日本語サポートが充実!韓国弁護士事務所
日本語が通じる韓国弁護士事務所は過去に例をみません。その為、多くの日本人が、過去韓国でのトラブル、韓国が関連したトラブルに遭遇した際、解決の術、手立てを見つけるに至らずに苦悩されたことと思います。
通訳などを介さず、被害者様、ご相談者様が韓国の弁護士とダイレクトにコミュニケーションが出来るようになったことで、意思の疎通が深まることはもちろん、双方の誤解も減り、事件の早期解決へと繋がります。